ドイツ連邦議会
ドイツ連邦議会 Deutscher Bundestag | |
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種類 | |
種類 | ドイツ議会下院 |
任期制限 | 4年 |
歴史 | |
前身 | 国会 (ナチス・ドイツ) 人民議会 |
役職 | |
議長 | ヴォルフガング・ショイブレ(キリスト教民主同盟)、 2017年10月24日より現職 |
副議長 |
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構成 | |
定数 | 709[1] |
院内勢力 | 与党 (399) キリスト教民主同盟 (200) 社会民主党 (153) キリスト教社会同盟 (46) 野党 (310) ドイツのための選択肢 (92) 自由民主党 (80) 左翼党 (69) 同盟90/緑の党 (67) 無所属 (2) |
選挙 | |
選挙制度 | 小選挙区比例代表併用制 |
前回選挙 | 2017年9月24日 |
議事堂 | |
ドイツ、 ベルリン市ミッテ区 国会議事堂 | |
ウェブサイト | |
Deutscher Bundestag | |
脚注 | |
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ドイツ連邦議会(ドイツれんぽうぎかい、ドイツ語: Deutscher Bundestag)は、国民から選挙される議員から成るドイツ連邦共和国の議会。
目次
1 概要
2 議会の沿革
3 選挙制度
4 政党と議席数
5 権限
6 関連項目
6.1 歴史的なドイツの議会
7 外部リンク
概要
任期4年。ドイツではこの連邦議会と各州政府の代表から構成される連邦参議院の二院制をとっている。立法機関としては地位も権能も国民の直接選挙で選ばれる連邦議会に優位がおかれ、このためにドイツの国会は一院制と見ることもできる。国会議事堂内は連邦議会の議場のみ所在し、上院に相当する連邦参議院の議場は、この国会議事堂になく、旧プロイセン貴族院 (Preußisches Herrenhaus) に置かれている。
議会の沿革
神聖ローマ帝国時代に諸侯会議 (Reichstag、ライヒスターク)が設置される。これは現在の意味の議会の機能を有するものではなかった。- 1815年に創設されたドイツ連邦ではじめて連邦議会 (Bundestag des Deutschen Bundes、ブンデスターク・デス・ドイッチェン・ブンデス。直訳すれば「ドイツ連邦の連邦議会」) という名称が使われた。
- 1867年に始まる北ドイツ連邦では神聖ローマ帝国と同じ国会 (Reichstag、ライヒスターク) と称した。
1871年にドイツ国(Reich)が成立すると「国会」 (Reichstag)の名称がそのまま継承されて、ヴァイマル共和政、ナチス・ドイツ時代までこの名称が存続した。
- 詳細は「帝国議会(ドイツ帝国)」「国会(ヴァイマル共和政)」および「国会(ナチス・ドイツ)」を参照せよ。
1949年にドイツ連邦共和国(西ドイツ)が成立すると、ドイツ連邦議会 (Deutscher Bundestag)という名称が採用された。議事堂は臨時首都のボンに置かれた。
1990年の再統一後、1999年に、ベルリンの国会議事堂の大改修が完了し、ドイツ連邦議会はベルリンへ移転した。
選挙制度
ドイツ連邦議会は小選挙区比例代表併用制を採用している。これは日本の「小選挙区比例代表並立制」とは異なるもので、比例代表制を主に、小選挙区制の要素を加えた制度である。その詳細は以下の通りである。
まず全国で比例代表として法定定数全議席の598議席を設定する。またドイツの16の連邦州に、人口に応じて法定定数の半分の299の小選挙区を配分し設定する(例えばバイエルン州45議席、ベルリン12議席など)。各連邦州に配分された小選挙区は、人口を考慮して州内で区割りが行われる。
有権者はそれぞれの小選挙区での立候補者に投じる票と、比例代表で政党に投じる票の各1票、計2票を持つ。
議席の決定は以下のように行われる。
まず比例代表で政党に投じられた票を集計する(集計単位は連邦全体)。この結果をもとに各政党に議席が配分される。このとき、連邦全体での得票率が5%以上であるか、3つ以上の小選挙区で勝利した政党のみに議席が配分され、それらを満たさない政党は計算から除外される(阻止条項)。
また小選挙区で得票が1位となった者は、無条件に当選者となる。
比例代表で議席を獲得した政党は、連邦全体集計で獲得した議席を各連邦州での獲得した票数に応じて各連邦州に再配分される。そして各連邦州の政党支部ごとに作成した比例名簿を参照するのであるが、このとき比例で配分された議席数に、まず小選挙区での当選者を割り当て、足りない分は比例名簿の上位から補充する。ただし以下に解説するような「超過議席(ドイツ語:Überhangmandat、英語:Overhang seat)」が発生した場合、比例代表の配分議席に加えて議席が与えられる。こうして最終的な当選者が決定する。
2011年10月14日の選挙法改正で、連邦全体集計での配分が廃止され、各連邦州での投票者数に応じて州ごとの議席数が決められることとなった。
具体例としては、2005年の選挙ではベルリンでドイツ社会民主党は選挙区で7議席、比例では8議席が割り当てられたので、小選挙区当選の7人と比例名簿から1人の8人が当選となった。また同じベルリンで自由民主党は小選挙区で当選は無かったが、比例で2議席を得たので比例名簿から2人をあてることとなった。一方、ハンブルクにおいてドイツ社会民主党は小選挙区で6議席を得たが、比例では5議席しか得られなかった。この場合は小選挙区の6議席がそのまま当選となり、比例よりも多くなってしまった1議席が超過議席と呼ばれる。
上の例のほか、比例代表で議席を得られなかった政党や無所属の候補が小選挙区で当選することもあり得る。これらも超過議席となる。このため、法定議席の598を上回ることが多い。
選挙権および被選挙権が付与されるのは18歳以上のドイツ国民である。議員の任期は4年で、基本的には4年間の任期満了をもって選挙となる。例外は連邦首相の信任決議案が否決された場合であり、この場合は首相の助言により連邦大統領が議会を解散して早期の選挙となる(ドイツ連邦共和国基本法第68条)。
政党と議席数
2017年9月現在の議席は709議席(超過議席が111議席発生したので法定定数598議席とは異なる)。
2017年総選挙後の結果。色は各会派のシンボルカラー。
会派名 | 改選後議席 | 改選前議席 | 増減 |
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■キリスト教民主・社会同盟(CDU/CSU) | 246 | 311 | −65 |
■社会民主党(SPD) | 153 | 193 | −40 |
■ドイツのための選択肢(AfD) | 94 | 0 | +94 |
■自由民主党(FDP) | 80 | 0 | +80 |
■左翼党(Linke) | 69 | 64 | +5 |
■同盟90/緑の党(B90/Grüne) | 67 | 63 | +4 |
合計 | 709 | 631 |
権限
- 法案の先議権は連邦議会にある。
- 連邦首相を選出する。
- 議会の解散権は連邦大統領にある。ただし要件は連邦政府信任決議の否決時及び連邦議会による連邦首相の指名が3回に及んでも統一見解を得ない場合に限られており、容易には解散できないようになっている。連邦議会解散は過去に3回ある(1972年、1983年、2005年)。なお、連邦政府不信任案の可決は、後継の連邦首相の指名とセットであるため、この方法で連邦議会を解散することはできない。
関連項目
連邦参議院(ドイツの上院に相当する)- ドイツの政治
国会議事堂(ドイツ)
連邦議会(一般論としての連邦議会)
歴史的なドイツの議会
帝国議会 - 帝政時代のドイツ国(ライヒ)の議会。
国会 - ヴァイマル共和政時代のドイツ国(ライヒ)の議会。ライヒ議会。
人民議会 - ドイツ民主共和国(東ドイツ)の議会。
外部リンク
ドイツ連邦議会公式サイト(ドイツ語)- 【ドイツ】連邦選挙法の改正
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