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2016 California Proposition 62

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2016 California Proposition 62 From Wikipedia, the free encyclopedia   (Redirected from California Proposition 62 (2016)) Jump to navigation Jump to search Proposition 62 Repeal of Death Penalty Results Votes % Yes 6,361,788 7001468500000000000♠ 46.85% No 7,218,625 7001531500000000000♠ 53.15% Valid votes 13,580,413 7001929500000000000♠ 92.95% Invalid or blank votes 1,030,096 7000705000000000000♠ 7.05% Total votes 14,610,509 100.00% Registered voters/turnout 19,411,771 7001752700000000000♠ 75.27% Results by county    Yes      No Source: California Secretary of State [1] Elections in California Federal government Presidential elections 1852 1856 1860 1864 1868 1872 1876 1880 1884 1888 1892 1896 1900 1904 1908 1912 1916 1920 1924 1928 1932 1936 1940 1944 1948 1952 1956 1960 1964 1968 1972

現代思想

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この項目では、思想潮流について説明しています。雑誌については「現代思想 (雑誌)」をご覧ください。 西洋哲学史 西洋哲学 ソクラテス以前  · 古代 中世  · ルネサンス 近世  · 現代 17世紀  · 18世紀  · 19世紀 関連項目 宗教哲学 キリスト教  · ユダヤ イスラーム  · ヒンドゥー 仏教哲学 東洋哲学 バビロニア (英語版)   · インド イラン  · 中国 日本  · 朝鮮 (英語版) 西洋文明  · 西洋世界 表 話 編 歴 現代思想 (げんだいしそう、英: contemporary philosophy )は、20世紀半ば以降にあらわれた西洋哲学・思想のこと。大きく英米圏の分析哲学とドイツ・フランス圏の大陸哲学に分けられる。 英米圏では、論理実証主義を経て分析哲学が発展し、これは人工言語学派と日常言語学派に分かれた。ドイツでは、フッサールの現象学、ディルタイの解釈学、その2つを時間論の上で統合しようと試みたマルティン・ハイデッガーの現象学的解釈学、基礎的存在論が多くの学問分野に影響を与えた。 フランス現代思想では、ドイツ発祥の現象学を承継する過程で実存主義が興った。その後、ソシュールを祖とする構造主義が興り、実存主義は廃れていったが、さらにこれに対する反動としてポスト構造主義が興るという大きな流れがある。このような大きな流れはやがて相互に影響を与え始める。 さらにドイツでは、ヘーゲルの弁証法を基礎に、マルクス主義哲学と科学を統合し、非合理的な社会からの人間の解放を目指すフランクフルト学派の批判理論が、分析哲学を実証主義であると批判して対立していたが、戦後いわゆる「実証主義論争」を経て、英米圏の分析哲学の研究成果を受け入れる流れができた。逆に、英米圏でも、大陸哲学の研究成果を受け入れ、ポストモダンの潮流を受けたカルチュラル・スタディーズ、ポストコロニアリズムなどの新たな学問の流れがでてきた。 目次 1 現代思想の先駆者たち 2 分析哲学と大陸哲学の分岐 3 哲学の専門職化 4 分析哲学 5 大陸哲学 5.1 西欧マルクス主義

退学

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「 自主退学 」はこの項目へ転送されています。テレビドラマについては「自主退学 (テレビドラマ)」をご覧ください。 退学 (たいがく)とは、児童・生徒・学生が、卒業・修了を待たずに学校を途中でやめること(自主退学)、あるいは労働者の「解雇」と同じようにやめさせられること(懲戒退学、退学処分) [1] をいう。 目次 1 日本 1.1 退学の種類 1.1.1 自主退学と懲戒退学 1.1.2 自動的な退学 1.2 中途退学と満期退学 1.3 退学をめぐる背景 1.3.1 教育段階と退学の状況 1.3.2 退学者の年間規模 1.3.3 退学に対する評価 2 中国 3 イギリス 4 関連項目 5 脚注 6 外部リンク 日本 以下の種類がある。いずれの場合も、学生証の返納など、いくつかの手続きを必要とする(ただし自動退学の場合はこの手続きの必要のない場合もある)。 退学の種類 自主退学と懲戒退学 自主退学と懲戒退学の別は、法制度に裏付けのある分類である。 自主退学 (じしゅたいがく)は、幼児・児童・生徒・学生、および、その保護者の意思で退学することを指し、自発的にまたは病気や貧困(学費を支払えない)などやむを得ない理由で退学することを指す。一般的には 中途退学 (ちゅうとたいがく、略称「中退」)のことである(ただし、自主退学の場合であっても、大学院の博士後期課程などでは学則上、満期退学などの中途退学と異なる退学手続きが設けられていることが多い。この点は #中途退学と満期退学を参照のこと)。 手続きとしては、幼児・児童・生徒・学生とその保護者(または保証人など)の連名により退学願が出され、学校内において審議した後に、校務をつかさどる校長から許可されることによって退学する。 懲戒退学 (ちょうかいたいがく)とは、犯罪・非行・過度の原級留置 [2] (いわゆる「留年」)など、「本人に非のある」理由で、強制的に退学させる懲戒処分の一種であり、 退学処分 (たいがくしょぶん)、 放校 (ほうこう)、 放学 (ほうがく)などともいう。また、アウトローな言い方として、社会人が勤務先を解雇さ