法曹
法曹(ほうそう、英: Legal profession、独: Rechtsanwaltschaft)とは、法律を扱う専門職としてその実務に携わる者をいう。
目次
1 解説
1.1 法曹資格(日本)
2 参考文献
3 脚注
4 関連項目
解説
特に、裁判官、検察官、弁護士を指すことがあり、法曹三者ともいわれる。法律学研究者を含め研究法曹、実務法曹と呼び分けることもまれにある。類義語に法律家、法曹人などがあるが、一般に法学者とは異なる。
日本においては、裁判官、検察官及び弁護士を総称していう言葉である。
もともとは「下級の監獄官吏」の意味で、それが転じて「法を司る官僚」という意味になり、裁判官と検察官を指す言葉として用いられた。明治初期は、弁護士は代言人と呼ばれ、裁判官・検察官とは別に代言人試験があったが、後に高等文官試験を経て、戦後裁判官・検察官・弁護士の統一的な司法試験制度を採用するようになったことから、弁護士を含め法曹三者というようになった。
2006年の統計によれば、裁判官は3,341名(うち簡易裁判所判事806名)、検察官は2,490名(うち副検事899名)、弁護士は25,114名。弁護士を在野法曹、裁判官と検察官を在朝法曹と呼ぶ用例もあるが、「在野」と官僚を含意する「法曹」とは意味が矛盾しており、言葉として不適当であるので、「法律家」と呼ぶのが適当であるとする見解もある。
なお、国会議員や、法制執務に携わる事務官、裁判所書記官、検察事務官、パラリーガル、宅地建物取引士、企業の(弁護士資格を有しない)法務担当者などは、法律に関する事務に従事するものの、「法曹」と呼ばれることはない。
英語のbarは、法廷内にいる者という意味で「法曹」と訳されるが、裁判官(bench)に対する意味で弁護士を意味することもある。lawyerは、「法律家」と訳されることも多いが、アメリカ合衆国では、司法書士、行政書士、税理士、公証人という職種は存在せず、法曹一元制を採用しているため弁護士から裁判官・検察官が任用され、法学教員も弁護士資格を保有しているので、通常は「弁護士」を意味するので注意を要する(裁判官でも検察官でも法学者でもない弁護士という意味であれば、attorney-at-lawである)。
ドイツでは、一般に、法曹三者に限らず、公証人(Notar)、大学教員(Hochschulleher)、行政官(Verwaltungsbeamte)、国会・大学・教会の行政担当者(Parlamentsverwaltung, Universitätsverwaltung, Kirchverwaltung)までも法曹と呼ばれている。
法曹資格(日本)
法曹三者になる資格を法曹資格と呼び[1]、法曹資格は一部の例外[2]を除き、原則として4年制大学学部(法学部に限らず)を卒業又は3年次中退後、大学院法務研究科等(いわゆる法科大学院、法学既修者コース2年間、未修者コース3年間)に合格・進学及び修了、または司法試験予備試験(法科大学院への進学が困難な者への救済措置、受験資格に制限なし)に合格した後、5年以内に司法試験に合格することが要求される。司法試験に合格しただけでは法曹資格を自動的に得ることは無く、一部の例外[3]を除き、原則として司法修習を修了して初めて法曹資格が与えられる。なお、検察官・裁判官への任官は、これらに加えて、別途法務省(検察庁)や最高裁判所に採用される必要がある。
現行制度においては、法科大学院を修了(法務博士(専門職)学位取得)、もしくは司法試験予備試験に合格しなければ、司法試験の受験資格それ自体が認められない点に注意が必要である。
参考文献
伊藤正己・木下毅『アメリカ法入門(4版)』(日本評論社)
田中英夫『BASIC英米法辞典』(東京大学出版会)
脚注
^ 衆議院議員鈴木宗男君提出最高裁判所裁判官の指名等に関する質問に対する答弁書
^ 最高裁判所裁判官、簡易裁判所判事、副検事は司法試験に合格しなくてもなることができる。また、最高裁判所裁判官経験者、「副検事が特別考査に合格して検察官(副検事を除く)として5年以上在職した者」は司法試験に合格しなくても弁護士資格を有する。
^ 司法試験に合格した上で「国会議員、内閣法制局参事官や大学で法律学を研究する大学院の置かれているものの法律学を研究する学部、専攻科若しくは大学院における法律学の教授若しくは准教授の職などに在った期間通算5年以上経験した者」又は「公務員や民間人として立法作業や契約書等の作成に従事した期間が通算7年以上経過した者」で日本弁護士連合会の研修を修了して法務大臣がその修了を認定した場合は、司法修習を経なくても弁護士資格を有する。
関連項目
- 司法試験
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