思想犯保護観察法
思想犯保護観察法 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | なし |
法令番号 | 昭和11年5月29日法律第29号 |
効力 | 廃止 |
種類 | 刑事法 |
主な内容 | 思想犯の監視 |
関連法令 | 治安維持法 |
思想犯保護観察法(しそうはんほごかんさつほう、昭和11年5月29日法律第29号)は、1936年、思想犯を公権力の下に監視しておくために制定された日本の法律。全14条。1945年、「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件ニ基ク治安維持法廃止等ノ件(昭和20年10月15日勅令第575号)により廃止。
目次
1 概要
2 関連項目
3 外部リンク
4 脚注・出典
概要
1936年2月に元総理大臣の斉藤実が二・二六事件により暗殺され岡田内閣が総辞職し、続いて廣田内閣が成立したが、その時期の5月に成立した法律である。
法成立の5月29日当時、憲法の番人たる枢密院議長は平沼騏一郎(元検事総長、元国本社代表、元大審院長、元法曹会会長。のち内閣総理大臣)。検事総長は光行次郎(のち貴族院議員)、大審院長は池田寅二郎[1]、警視総監は元神奈川県知事石田馨(のち宮内庁御用掛、高松宮別当)であった。
昭和維新運動の弾圧や治安維持法の罪を犯した者に再び罪を犯させないために、本人を保護し、その思想行動を観察することを目的とする刑事政策の一環であった。
思想輔導官、思想保護司が保護観察にあたり、保護観察審査会が設けられ、保護観察の要否、あるいはその期間(原則としては2年間)更新の要否などの審査、議決に与らせた。
全国22ヵ所に保護観察所が置かれた。保護観察に付された者は保護司によるかあるいは保護者に引き渡し,または保護団体,寺院,教会などに委託して私生活に及ぶ監視が実施された[2]。
東京では神社本庁近辺の渋谷区千駄ヶ谷に思想犯保護観察所が設置。大阪では大阪市北区若松町河岸の弁護士事務所跡の借地に設置され、100名以上の保護司によって、大阪控訴院検事局管轄内の1800名以上(うち大阪市600名)が保護観察を受けていた[3]。本法律に基づき、[要出典]仏教会なども思想犯保護観察団体となった。
朝鮮半島においては、朝鮮思想犯保護観察令(昭和11年制令第16号)により統制された。朝鮮では司法人事権は朝鮮総督府が握っており、これに対し朝鮮弁護士会は、裁判所構成法や弁護士法を施行するよう帝国弁護士会に陳情をしたが、実現しなかった[4]。
関連項目
- 破壊活動防止法
- 団体規制法
外部リンク
- 思想犯保護観察法(昭和11年法律第29号)
- 法務省:更生保護の歴史
大阪毎日新聞1936年9月1日『日本精神を叩き込む形なき刑務所 : 思想犯保護観察法実施を前に大阪では早くも準備完了』、神戸大学経済経営研究所「新聞記事文庫」犯罪、刑務所および免囚保護(7-062)
脚注・出典
^ なお5月13日までは林頼三郎。
^ 『世界大百科事典 第2版』 日立ソリューションズ・クリエイト
^ 当時の大阪弁護士会会長村野美雄は1908年の宮武外骨『滑稽新聞』発禁事件の担当裁判官であったが、居住地は大阪市北区若松町であった。
^ 帝国弁護士会会誌『正義』。