道路照明灯




道路照明灯(どうろしょうめいとう)とは、主に道路を照らす為に立てられている電灯のことである。




電柱共架式(埼玉県内県道)




目次






  • 1 概要


  • 2 配置方法


    • 2.1 連続照明


    • 2.2 局部照明


    • 2.3 トンネル照明




  • 3 出典


  • 4 関連項目





概要


 一般に道路照明灯は「夜間において,あるいはトンネル等の明るさが急変する場所において,道路状況,交通状況を的確に把握するための良好な視環境を確保し,道路交通の安全,円滑を図ること」を目的に設置される[1]


そのため、以下の要件を満たしていることが望まれる。




  • 1 路面の平均輝度(明るさ)が適切であること

  • 2 路面の輝度均斉度が適切であること

  • 3 グレアが十分抑制されていること

  • 4 適切な誘導性を有すること


— 交通工学研究会、道路照明<交通工学ハンドブック>、頁22-1-5

法令上は道路構造令第33条および第34条2項で道路管理者による設置が義務付けられている。



配置方法


 道路照明灯は配置方法によって連続照明局部照明トンネル照明の3種類に大別される。



連続照明


 一般国道等や高速自動車国道等の単路部では一定の間隔で灯具を配置し、その区間を連続的に照明することをいう。



局部照明


 交差点、橋梁、歩道等、インターチェンジ、休憩施設などを局部的に照明することをいう。



トンネル照明


 トンネル内部を照明することをいう。


 トンネル中間部の照明を基本照明というが、目の順応を滑らかに行うための入口部照明出口部照明が設けられる。



出典




  1. ^ 道路照明施設設置基準



関連項目



  • 街灯

  • 街路灯

  • 防犯灯








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