金融機関
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中央銀行 | 日本銀行 |
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普通銀行 | 都市銀行、地方銀行、 信託銀行 など |
中小企業 金融機関 | 信用金庫、信用組合 など |
農林水産 金融機関 | 農業協同組合、 漁業協同組合 など |
証券金融機関 | 証券会社など |
保険会社 | 生命保険会社、 損害保険会社 など |
ノンバンク | 消費者金融など |
政府系金融機関 | 日本政策金融公庫、 日本政策投資銀行、 住宅金融支援機構 など |
金融機関(きんゆうきかん)とは、金融取引に関する業務を営む組織のこと。狭義には預貯金取扱金融機関のみを指すが、広義には保険会社や証券会社、ノンバンクも含む。
金融の本質は、資金を余剰している先から集め、不足している先に融通するところにある。 この事業の性質上、公共性が極めて高いことから、この事業を行うものに対しては、各国とも行政運営上、この事業の資金調達ならびに営業(個人、法人および事業性個人に対するものも含めて)に対して、免許制ないし認可制・登録制などの規制を行うことがほとんどである。この、行政によって認可・許可・登録などをなされた法人を、狭義の金融機関と定義することができる。
この業態でよく見られる例としては、銀行や信用金庫などが預金という形式で集めて融資を行ったり保険会社が保険料という形式で集めて融資を行うという間接金融形式、証券会社が事業法人が株式や社債を発行する直接金融の仲介を行う形式などを挙げることができる。
これらの金融機関は、金融市場において、立場はさまざまであるが、重要なプレーヤーとして機能する。
目次
1 日本における主な金融機関
1.1 中央銀行
1.2 預貯金取扱金融機関
1.2.1 銀行
1.2.2 外国銀行支店
1.2.3 長期信用銀行
1.2.4 協同組織金融機関
1.2.4.1 農林中央金庫
1.2.4.2 信用協同組合
1.2.4.3 協同組合連合会
1.2.4.4 信用金庫
1.2.4.5 信金中央金庫
1.2.4.6 労働金庫
1.2.4.7 労働金庫連合会
1.2.4.8 農業協同組合
1.2.4.9 農業協同組合連合会
1.2.4.10 漁業協同組合
1.2.4.11 漁業協同組合連合会
1.2.4.12 水産加工業協同組合
1.2.4.13 水産加工業協同組合連合会
1.2.5 株式会社商工組合中央金庫
1.3 保険業を行う金融機関
1.3.1 保険会社
1.3.1.1 生命保険会社
1.3.1.2 損害保険会社
1.3.2 少額短期保険業者
1.3.3 共済制度
1.3.4 外国保険会社等
1.3.4.1 外国生命保険会社等
1.3.4.2 外国損害保険会社等
1.3.5 特定法人の引受社員
1.3.6 特定保険業者
1.4 金融商品取引業を行う金融機関
1.4.1 金融商品取引業者
1.4.2 外国証券業者
1.5 証券金融会社
1.6 抵当証券会社
1.7 無尽会社
1.8 質屋
1.9 短資業者
1.10 貸金業者
1.10.1 消費者金融
1.10.2 信販会社
1.10.3 住宅金融専門会社
1.10.4 商工ローン
1.10.5 リース会社
1.11 その他の政策金融機関
2 銀行・信用金庫・信用組合のコマーシャル規制
3 関連項目
日本における主な金融機関
「金融機関」の具体的な範囲は必ずしも明確ではない。例えば、法令上は、さまざまな法令において当該法令の目的に応じて定義がなされているが、下記のうち「預貯金取扱金融機関」以外は含まれないことが多い。もっとも、ここでは広く金融機関と呼ばれることのあり得る組織を法令上の分類に従って列挙する。
中央銀行
日本銀行 - 日本銀行法に基づく日本の中央銀行。
預貯金取扱金融機関
銀行
銀行 - 普通銀行とも。 銀行法により、免許を受けて銀行業を営む株式会社。株式会社ゆうちょ銀行や、政策金融機関である株式会社日本政策投資銀行なども含む。
外国銀行支店
外国銀行支店 - 銀行法上、銀行とみなされる。
長期信用銀行
長期信用銀行 - 銀行法上の銀行ではないが、他の法令においては銀行とみなされる。現在は存在しない。
協同組織金融機関
協同組織金融機関 - 営利法人たる株式会社であることを要する銀行とは異なり、非営利法人である。
農林中央金庫
農林中央金庫 - 後述の農協や漁協の信用部門の系統中央機関。
信用協同組合
信用協同組合 - 「信用組合」とも通称される。主に小企業、零細企業や勤労者のために預金の受入れや融資を行う。信用金庫に比べて、組織形態はより小規模で、組織基盤は地域(同一地域の企業者、住民)、職域(同一勤務先の従業員)、業域(医師、青果商など特定の業種の企業者)により、銀行の融資対象となりにくい規模の事業者金融や、業域、職域内の互助金融など、事業において互助的色彩が強い。系統中央機関は、全国信用協同組合連合会が相当する。
協同組合連合会
協同組合連合会 - 会員の預金又は定期積金の受入れの事業を行うものは協同組織金融機関に含まれる。
信用金庫
信用金庫 - 主に中小企業者、地域勤労者のために預金の受入れや融資を行う。元々は中位から上位の信用協同組合が移行した業態であり、組織や営業の規模において、信用協同組合の上位に位置する。
信金中央金庫
信金中央金庫 - 前記の信用金庫の系統中央機関
労働金庫
労働金庫 - 主に会員である労働組合や消費生活協同組合、また一般勤労者から預金を受入れ、会員の組織運営、事業活動や一般勤労者の消費、生活安定に対し低利融資を行う。勤労者は個人としても会員となって融資を受けられるが、会員である労働組合や生活協同組合に加入していれば、その構成員として利用する。
労働金庫連合会
労働金庫連合会
農業協同組合
農業協同組合(農協、JA) - 組合員の貯金又は定期積金の受入れを行うものは、協同組織金融機関に含まれる。
農業協同組合連合会
農業協同組合連合会 - 組合員(その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者)の貯金又は定期積金の受入れを行うものは、協同組織金融機関に含まれる。
漁業協同組合
漁業協同組合(漁協、JF) - 組合員の貯金又は定期積金の受入れを行うものは、協同組織金融機関に含まれる。農協が農民を対象とするのに対し、こちらは漁民を対象とする。ほぼ農協と同様の事業形態であるが、信用事業としては、農協全体に比べ小規模である。
漁業協同組合連合会
漁業協同組合連合会 - 所属員の貯金又は定期積金の受入れを行うものは、協同組織金融機関に含まれる。
水産加工業協同組合
水産加工業協同組合 - 組合員の貯金又は定期積金の受入れを行うものは、協同組織金融機関に含まれる。
水産加工業協同組合連合会
水産加工業協同組合連合会 - 所属員の貯金又は定期積金の受入れを行うものは、協同組織金融機関に含まれる。
株式会社商工組合中央金庫
株式会社商工組合中央金庫 - 特別法に基づく特殊会社の政策金融機関。かつては協同組織金融機関であったが、民営化により株式会社形態となった。
保険業を行う金融機関
保険会社
保険会社 - 保険法に基づいて免許を受けて保険業を営む株式会社または相互会社。集めた保険料は株式や債券などの証券投資や貸付け等で運用を行う。
生命保険会社
生命保険会社 - 保険会社のうち生命保険業免許を受けた者をいう。
損害保険会社
損害保険会社 - 保険会社のうち損害保険業免許を受けた者をいう。
少額短期保険業者
少額短期保険業者 - 一定事業規模の範囲内において少額・短期の保険の引受けのみを行う事業。
共済制度
共済 - 損害保険・生命保険に類似した小規模な補償制度。
外国保険会社等
外国生命保険会社等
外国損害保険会社等
特定法人の引受社員
特定保険業者
金融商品取引業を行う金融機関
金融商品取引業者
外国証券業者
証券金融会社
証券金融会社
抵当証券会社
抵当証券会社 - 不動産担保を証券化した抵当証券を一般投資家に販売する会社。
無尽会社
無尽会社 - 各人が小口の出資を行い、必要とする人が抽選や落札で融通を受ける相互扶助的な無尽を行う事業者。物品無尽と金銭無尽とがあるが現存する唯一の無尽会社(日本住宅無尽、三菱UFJ銀行系)は金銭無尽。大部分は相互銀行(現在の第二地方銀行)に転換。
質屋
質屋 - 質屋営業法に基づき免許を受けて質屋営業を営む者をいう。
短資業者
短資業者 - 「主としてコール資金の貸付け又はその貸借の媒介を業として行う者で金融庁長官の指定するもの」。銀行や信用金庫など金融機関相互間(インターバンク)で、短期(翌日から1ヶ月程度)の貸付けあるいは借入れ(コール資金)を行う際の仲介役を行う業者。
貸金業者
貸金業法により規制される。
消費者金融
消費者金融 - 「サラ金」とも俗称され、消費者を対象に、高金利で融資を行う。
信販会社
信販会社 - 個人を対象に分割払いや後払いの仲介(クレジットカード、個品割賦購入斡旋)をする。融資(キャッシング)や、事業者対象のリース業務も行っている。
住宅金融専門会社
住宅金融専門会社 - 個人を対象に住宅ローンを取り扱う。
商工ローン
商工ローン - 主に零細事業者を対象に、高金利で融資を行う。
リース会社
リース会社 - おもに事業者や法人を対象に、高額な機械設備(小はパソコンなどの情報機器や家具などの什器から大は船舶、飛行機まで)を購入して一定期間貸し出すという手法で、導入を容易にする。会社によっては融資業務も行っている。
その他の政策金融機関
通称、政府系金融機関ともいう。銀行などの民間金融機関では融資しにくい分野に長期資金を融資するのが本来の目的。前述の株式会社日本政策投資銀行および株式会社商工組合中央金庫のほか以下のものがある。
- 国際協力銀行
- 株式会社日本政策金融公庫
- 沖縄振興開発金融公庫
- 独立行政法人奄美群島振興開発基金
- 独立行政法人住宅金融支援機構
- 独立行政法人福祉医療機構
銀行・信用金庫・信用組合のコマーシャル規制
日本では、1990年上半期ごろまで銀行、信用金庫、信用組合は単体でポスターや新聞などのいわゆるスチル媒体以外はコマーシャル活動をすることができなかった(統括団体のCMは放送媒体でも行われた。代表的なものに1983年の銀行法改正による土曜日休業告知CMなどがある)が、1990年下半期ごろからラジオに限定して放送媒体でのコマーシャルを部分解禁した。ラジオの場合は特に規制をかけなかったことから一部の番組で銀行などが冠スポンサーとして番組を提供した事例も一部あった。
1991年1月からテレビでのコマーシャルも解禁された。スタートした当初は定時番組の提供クレジットを入れない(パーティシペーション扱い)、放送時間も一定基準の時間枠しか放送できないなどの規制があったため、主としてスポットコマーシャルでの活動が多かったが、その後規制が緩和され現在は他の企業と同じように提供クレジットを出すことも可能になった。解禁以前には、系列クレジットカードを使って「○○(=銀行名)カード、お申し込みは銀行へ」の形で間接的にコマーシャルを流す方法であった。
関連項目
- 証券取引等監視委員会
- 金融庁
- 統一金融機関コード
- 公庫
- 金融センター