刑部省
刑部省(ぎょうぶしょう)は、古代日本の律令制下の八省の一つ、もしくは明治時代の省庁の一つ。
目次
1 刑部省(律令制)
1.1 職員
1.2 刑部省被官の官司
1.3 脚注
2 刑部省(明治時代)
3 関連項目
刑部省(律令制)
古代日本における律令制下の八省の一つ。和名は「おさかべのつかさ」。主な職掌は、司法全般を管轄し重大事件の裁判・監獄の管理・刑罰を執行することである。しかし、軽罪については各官司が独自に裁判権を持ち、平安時代に検非違使が設置されて以降、ほとんどの職掌を検非違使に奪われることとなり、有名無実化した。唐名は刑部、秋官、大理。官舎は皇嘉門内にあった[1]。
職員
四等官の他、品官として罪人を裁く判事が設置され、また罪人に対する糾問にあたる解部も設置されていた。判事や解部の部局は刑部省からある程度独立していた。
長官である刑部卿は正四位下相当で、平忠盛なども任命されたことがある[1]が、従三位以上の公卿が兼帯することも多かった。唐名は刑部尚書、秋官尚書、大理卿。
大輔以下の職員構成は以下の通り。
大輔(正五位下相当) - 一人
少輔(従五位下相当) - 一人
- 輔の唐名:「刑部侍郎」「大理少卿」「都官郎中」
大丞(正六位下相当) - 二人
小丞(従六位上相当) - 二人
- 丞の唐名:「刑部郎中」「刑部員外郎」「大理丞」「大理録事」「大理員外郎」
大録(正七位上相当) - 二人
少録(正八位上相当) - 二人
- 録の唐名:「刑部主事」「刑部主簿」
大判事(正六位下相当 唐名:「大理正」「大理司」「廷尉正」) - 一人
中判事(正六位下相当) - 一人
少判事(従六位下相当 唐名:「大理丞」) - 二人
判事大属(正七位下相当)
判事少属(正八位下相当)
- 属の唐名:「大理録事」「評事史」「評事主簿」
大解部(従七位下相当)
中解部(正八位下相当)
少解部(従八位下相当)
下級事務職員として、
- 史生
- 省掌
- 使部
- 直丁
注:大輔と少輔には後に権官も置かれた。
刑部省被官の官司
囚獄司(しゅうごくし、和:ひとやの つかさ) - 監獄
贓贖司(ぞうしょくし、和:あごうものの つかさ) - 没収物の管理。平城天皇のときに刑部省へ吸収された[1]。
脚注
- ^ abc和田英松『新訂 官職要解』講談社〈講談社学術文庫〉、1983年、106頁。
刑部省(明治時代)
詳細は「司法省」を参照
明治2年7月8日(1869年8月15日)、太政官に設置された省庁の一つで、裁判や刑罰の執行、欧米の法令の翻訳などを管轄していた。明治4年7月9日(1871年8月24日)に弾正台と合併して司法省と改称された。
関連項目
- 日本の官制
- 近代日本の官制