規格品番




規格品番(きかくしなばん・きかくひんばん)とは、日本レコード協会が定めた規格「RIS502 レコード商品番号体系」(1989年6月制定、2005年12月改定)に基づき、CD・DVDなどの市販されているメディアに対して付けられたコードのことである。




目次






  • 1 概要


    • 1.1 会社コード


    • 1.2 形態分類コード


    • 1.3 ジャンルコード


    • 1.4 特例




  • 2 付記


  • 3 脚注


  • 4 関連項目


  • 5 外部リンク





概要


規格品番は、英数字4文字(記号)と数値1~5桁(シリアル番号)の組み合わせを用いる。(両者をハイフンでつなぐ場合もある)



例: ABCD-10001

例外1: SVWC-7001 - アニプレックスが発売する製品全般

例外2: TBK-1 - テイチクエンタテインメントが発売するDVDカラオケの一部

例外3: YZIM-15001 - インターナショナルミュージック(販売委託先はクラウン徳間ミュージック販売)が発売するCD



会社コード



記号4文字のうち、1、2文字目(例外1の場合は3文字目まで、例外2の場合は最初の1文字、例外3の場合は3、4文字目)は発売・販売会社の識別に用いる会社コードで、申請に基づき日本レコード協会より割当て(付与または貸与)られる。当コードは、日本レコード協会規格「RIS504別冊 各種コード一覧表」によって定義される。



形態分類コード


形態分類コード、すなわち、記号のうち3文字目(例外1は4文字目、例外2は2文字目、例外3の場合はシリアル番号にて分類のためコードの分類はない)はメディアの種類をあらわす英字コードが入る。当コードは、会社コード同様「RIS504別冊」により定義されるが、参考までに以下に概略を挙げる。


3桁目コード対応表


  • A - DVD-Audio(現在はない)

  • B - DVD-Video

  • C - 12cmCD

  • D - DATの一部(現在はない)、8cmCD、ダウンロードシングルまたはダウンロードアルバムの一部

  • E - 未割り当て

  • F - CD-V(現在はない)

  • G - SACD

  • H - HD DVD(現在はない)

  • I - ビデオCD、CD-i

  • J - LPレコード(実際には回転数にかかわらず30cmレコード)、PSP用UMDゲームソフトの一部(現在はない)

  • K - EPレコード(実際には回転数にかかわらず17cmレコード)

  • L - 30cmLD(現在はない)

  • M - 20cmLD(現在はない)

  • N - CD-G(現在はない)

  • O - 未割り当て

  • P - PlayStation用ゲームソフト

  • Q - 未割り当て

  • R - CD-ROM

  • S - コンパクトカセット(シングル)

  • T - コンパクトカセット(アルバム)

  • U - UMDビデオ(現在はない)、ベータビデオテープ(現在はない)

  • V - VHSビデオテープ(現在はない)

  • W - DVD music(2004年以降)、8mmビデオテープ(現在はない)

  • X - Blu-ray Disc(2006年以降)、DCC(現在はない)

  • Y - MD(現在はない)

  • Z - 複合商品(12cmCD+8cmCD、一部のCD+DVD、CD+写真集など)



ジャンルコード


記号のうち最後の1文字であるジャンルコード(例外1、3の場合はシリアル番号にて分類のためコードの分類はない)は各企業が任意に用いることができるが、もっぱらレコードレーベルやジャンルの区別をするために使われることが多い。またソニー・ミュージックレコーズ(SRxL)とワーナーミュージック・ジャパン(WPxL)のようにかぶることが多い。



特例


日本レコード協会非会員で、会員社に販売を委託する会社については、2005年12月以降、会社コードの取得が不可能となった(それ以前に取得済みの非会員社を除く)。このままでは、発売元の識別に支障が生じる為、特例として以下のような扱いを取る。



  • 会社コードとして、販売を受託する会員社に「受託レーベル専用」として割当てられたコードを用いる(ただし、自社発売・販売用と同じ会社コードを用いる会員社も見られる)。つまり、複数の会社がひとつの会社コードを共有する。

  • 「形態分類コード」「ジャンルコード」の規定に拘らず、社外レーベル・販売委託元(発売元)の識別として記号の3~4桁めを用いることがある。(例外3の場合が該当する)



付記


日本レコード協会非会員(インディーズレーベル、海外レーベル等)で、かつ、会員社に販売を委託しない会社については、商品番号を付けるに当たり上記規格に拘束されることはないが、同協会では、当協会の商品番号体系と重複しないよう、配慮してほしいと呼びかけている[1]



脚注




  1. ^ 「レコード商品番号体系」発売会社コードFAQ 日本レコード協会サイト内



関連項目


  • カタログ番号


外部リンク



  • RIS502 レコード商品番号体系 日本レコード協会サイト内 規格品番の付番ルールを定めた規格書(PDFファイル)。



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